生活保護の受給資格について

生活保護の受給資格について

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生活保護の受給資格についてについての情報

生活保護受給資格は4つです。1、国が定めた最低生活費を下回っている場合。2、資産と呼べるものを所有していない場合。3、身内からの援助が期待できない場合。4、その他受給しているものや年金を合わせても最低生活費に満たない場合。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

1、国が定めた最低生活費を下回っている場合。ここで言われる最低生活費は、生活保護対象者ではなく世帯全体の金額です。本人は無職だが同居している家族が働いており、最低生活費を上回る場合には認められません。借金の返済額が多い、浪費癖があり生活が困難といった場合も同様です。2、資産と呼べるものを所有していない場合。ここで呼ばれる資産は「少しでも換金できる可能性があるもの」です。家や車はもちろん、パソコンや携帯電話も所持できません。生命保険に加入している場合もアウトです。それらをすべて処分しなければ申請許可は下りません。3、身内からの援助が期待できない場合。生活保護を申請すると、まず家族構成と世帯収入を調べられます。扶養義務があるのは三親等内の親族なので、一般的に親兄弟子供は扶養する義務が発生します。「あの人の援助を受けるのは嫌だ」という理由は認められません。4、その他受給しているものや年金を合わせても最低生活費に満たない場合。高齢者なら介護保険や年金、失業中なら失業保険、母子家庭なら児童手当や児童扶養手当など利用できる制度はすべて利用した上で最低生活費に満たない場合のみ生活保護が認められます。

 

【生活保護は簡単には受給できない】
以上のように、生活保護を受給するには多くの審査があり誰でも気軽に受けられるというわけではありません。「将来年金を貰うより生活保護を受けたほうがいいから年金は払わない。」「働かずに生活保護を貰う方が楽。」という若者がいますが、その場合まず申請は下りないでしょう。生活保護は「働きたくても働けない」人のためのものであり「働けるけど働かない」人のためのものではないからです。中途半端な生活状況では生活保護受給資格は到底満たせません。

生活保護の受給資格についてについての情報でした

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